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介護タクシ ー
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NPO 法人による
福祉移送サービス
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乗合タクシー
(予約型の場合)
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根拠
法令
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道路運送法 第4条
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道路運送法 第79条
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道路運送法 第4条
および 第21条
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運送の
主体
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営利法人・非営利法人
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非営利法人
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営利法人・非営利法人
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運送の
対象 |
「要介護者」・「要支援者」、「身体障害者」、単独での移動、公共交通機関の利用が困難な者
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会員として登録された以下に掲げるものおよびその付添人
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介護保険法 第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
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・
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身体障害者福祉法 第4条にいう「身体障害者」
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・
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その他 肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者 |
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「要介護者」・「要支援者」、「身体障害者」
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使用
車両 |
福祉車両(ストレッチャー、車いす移動車)
セダン型等一般車両
(介護福祉士、訪問介護員・居宅介護従業者の資格を持つものが乗務している場合に限る)
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福祉車両 (ストレッチャー、車いす移動車)
セダン型一般車両
(「ボランティア移送としての有償運送における使用車両の拡大」について構造改革特別区域計画の認定を受けた地域の場合に限る)
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一般車両
マイクロバス等
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2種
免許
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必要
ただし、訪問介護員による自家用自動車有償運送の許可を取得した場合、2種免許を取得しなくても、安全運転に関する講習を受けるなどの要件を揃える事で乗務を行える。
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原則必要
協議会で特に認められた場合不要。(当該地域に置ける交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められる事が必要。)
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必要
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損害賠償措置 |
対人 8000万円、対物 200万円以上の任意保険または共済に業務に使う車両全てが加入すること
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対人 8000万円、対物 200万円以上の任意保険または共済に業務に使う車両全てが加入すること |
対人 8000万円、対物 200万円以上の任意保険または共済に業務に使う車両全てが加入すること |
運送の対価 |
認可を受けた運賃
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営利に至らない範囲
(サービス提供地域のタクシー上限運賃の50%を目安)
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認可を受けた運賃
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管理運営体制 |
運行責任者、整備責任者は資格が不要。
(ただし、 タクシーが5台以上になった場合は資格が必要。)
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運行管理者は有資格者が必要。
整備管理者は資格が不要。
(ただし、定員が10人以上の車両の場合は資格は必要。)
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法令
試験
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法令試験は省略
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法令試験なし。
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一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令についての試験あり |
法令順守 (関係法律
など)
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貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)
貨物自動車運送事業法
タクシー業務適正化特別措置法
旅客自動車運送事業等報告規則
(昭和39年運輸省令第21号)
貨物自動車運送事業報告規則
(平成2年運輸省令第33号)
自動車事故報告規則
特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(無免許、飲酒、過労に起因する事故、ひき逃げ等)がないこと
放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと
自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
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道路運送法第7条
(欠格事由) |
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)
貨物自動車運送事業法
タクシー業務適正化特別措置法
旅客自動車運送事業等報告規則
(昭和39年運輸省令第21号)
貨物自動車運送事業報告規則
(平成2年運輸省令第33号)
自動車事故報告規則
特に悪質と認められる道路交通法 (昭和35年法律第105号) の違反(無免許、飲酒及び過労に起因する事故、ひき逃げ等)がないこと
放置行為、最高速度違反行為又は過労運転による道路交通法第75条の2第1項に基づき公安委員会から自動車使用制限命令を受けた者ではないこと
自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則
(平成12年運輸省・建設省令第9号)
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