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営業時間:月曜から金曜 9:00〜19:00
事務所へのご来訪は必ず事前予約してください。

日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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訪問介護事業
訪問介護事業
訪問介護事業


訪問介護事業とは?

訪問介護事業は、訪問介護員などが利用者の居宅を訪問して提供するサービスです
人材面でのウェイトが著しく高く、大きな施設・設備はほとんど必要としません。
訪問介護事業者の指定を受けるための要件は以下の通りです。

■訪問介護事業所の人員規定
職 種 配置条件 資格要件
管理者
事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと
特に資格は必要なく、管理者は訪問介護員である必要はない。
また、サービス提供責任者と兼務することは差し支えない。
サービス提供責任者
事業所ごとに、
常勤で1名以上
次のいずれかに該当する
常勤の職員
A  介護福祉士
B ヘルパー1級を持つ者
C ヘルパー2級を持ち、3年(540時間)以上介護等の業務に従事した者
訪問介護員
事業所ごとに常勤換算方法で2.5名以上
(※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき時間数)


設備の要件
施設
1.事務室
職員、備品等を収容できる広さ。専用の事務室でなくとも、間仕切りで区切る等で訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、専用の区画として認められる。
2.相談スペース
相談者のプライバシー保護の為、個室もしくはパーテーションで仕切る必要あり。
3.衛生設備
手指洗浄等感染症予防の為、手洗い・うがいのできる洗面所等
※必要な面積とは、職員や必要な設備・備品を収容できる常識的な広さがあって、利用者の利用申込みや相談に応じられるスペースが確保されていること。
設備
1.事務用品、事務機器
机、書籍、コピー機、電話、パソコン等
2.相談室の備品
机・椅子等
3.衛生設備における備品
手洗い場には消毒液の設置が必要
※24時間体制の場合、この他に更衣室やロッカー、仮眠室、移動用車輌、携帯電話等も必要となる。

申請に必要な書類
申請者の定款等及び登記簿謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
管理者の経歴書
サービス提供責任者の経歴書(資格証明書も添付。ヘルパー2級の場合は3年以上の実務経験証明書も必要)
事業所の平面図
運営規定
利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
当該申請に係る資産の状況
老人福祉法の届出(老人居宅介護等事業)

最近の傾向・今後の方向性

最近の傾向としてサービスの総合化が見られます。
今後の方向性として介護保険外の周辺サービスの提供が求められています。

ホームヘルパー養成研修事業に関する情報 GO

より具体的なご相談は こちら GO

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