<トピックス>
平成16年3月16日 全国で移送サービス特区で行なわれてきた 自家用車両による有償運送の許可 を受けて移送サービスを行なうことができるように国土交通省から各地方運輸支局に通達が出されました。
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規制緩和の流れとして、自治体の委託を受けた一部の団体にしか認められていなかった自家用車を使った有償旅客運送をNPO法人にも許可を認める移送サービス特区が設立されました。
国土交通省では、現在東京世田谷区・神奈川県大和市など構造改革特区にしか認められていなかったものを全国的に広げました。
★ その許可手続きの前提としては以下の通りです。
・地方公共団体(基本的に市区町村)が地域の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては移動性役者又は住民等に係る十分な輸送サービスを確保できないと認めるとともに、NPO法人等による福祉有償運送の実施管理のため地方公共団体を含む関係者による 運営協議会 を設け、判明した問題点等について速やかに報告する体制を整える事
許可の条件は以下の通りです。
平成16年3月16日現在