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  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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NPOによる福祉移送について
NPOによる福祉移送について
NPOによる福祉移送について



<トピックス>
平成16年3月16日  全国で移送サービス特区で行なわれてきた 自家用車両による有償運送の許可 を受けて移送サービスを行なうことができるように国土交通省から各地方運輸支局に通達が出されました。

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規制緩和の流れとして、自治体の委託を受けた一部の団体にしか認められていなかった自家用車を使った有償旅客運送をNPO法人にも許可を認める移送サービス特区が設立されました。

国土交通省では、現在東京世田谷区・神奈川県大和市など構造改革特区にしか認められていなかったものを全国的に広げました。

★ その許可手続きの前提としては以下の通りです。

・地方公共団体(基本的に市区町村)が地域の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては移動性役者又は住民等に係る十分な輸送サービスを確保できないと認めるとともに、NPO法人等による福祉有償運送の実施管理のため地方公共団体を含む関係者による 運営協議会 を設け、判明した問題点等について速やかに報告する体制を整える事

許可の条件は以下の通りです。
平成16年3月16日現在

運送の主体

地方公共団体の長から具体的な協力依頼を受けること。
(依頼の相手方となる法人名、依頼対象となる有償運送行為を示した書面によって依頼を受けること)

福祉有償運送を行うことが法人の目的の範囲外の行為に当たらないもの

営利を目的としない法人であること(下記を参照)
-特定非営利活動法人(NPO法人)
-社会福祉法人
-商工会議所
-商工会
-医療法人
-公益法人

運送の対象
会員として登録された以下に掲げる者及びその付き添え人

介護保険法 第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」

身体障害者福祉法 第4条にいう「身体障害者」

その他 肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者

使用車両
車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車であること。

(地方公共団体が構造改革特別区域法第4条の規定による構造改革特別区域計画(「NPO等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大」)の認定を受けた場合はセダン型等の一般車両を使用できる。)

運転者
普通第二種免許を有することを基本とする。

これによりがたい場合、当該地域に置ける交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められる事を要する。

十分な能力・経験を有する事を認めるため検討する点

申請日前一定期間運転免許停止処分を受けていない事

都道府県公安委員会などが実施する実車の運転を伴う特定任意講習の講習を受講した者

福祉有償運送にあっては、上記の他
-
社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者
-
移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキストなどに基づき運送主体が自主的に行う福祉輸送に関する研修を修了した者
-
その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し必要な知識又は経験を有する者である事

損害賠償措置
運送に使用する車両全てについて、対人 8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入している事またはその計画があること


運送の対価
運送の対価については、当該地域のタクシー運賃の上限運賃額、公共交通機関の状況等地域の特性を勘案しつつ、営利に至らない範囲において設定されるものである事

「営利に至らない範囲」については、当該地域のタクシー運賃の上限運賃額(輸送の実態を踏まえ時間性によるものも含む。)のおおむね2分の1を目安に、地域の特性も踏まえ勘案する。

管理運営体制
運行管理、指揮体制、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていることを要する。

この際、検討すべき点

運送主体において、運行管理に係る責任者が選任されており組織体制が整っていること。点呼、報告、指示、記録等に係る指揮命令系統が明確にされている事

特に運転者が自家用自動車を提供し、運転者の自宅から利用者の自宅等へ直接出向く場合にあっては、電話等により運行管理に関する事項について指示、伝達、報告が確実に実施できる体制が整っていること

運送主体において、使用する自動車の整備管理が適切に行われている事

運送主体において、事故防止、安全確保について必要な研修等を行う計画がある事

地方公共団体、運送主体の双方において、事故発生時において緊急の連絡体制が整備されており、対応に係る責任者が明確である事

地方公共団体、運送主体の双方において、利用者からの苦情に対して適切に記録、対応する体制となっており、対応に係る責任者が明確である事

地方公共団体、運送主体の双方において、その他有償運送の条件が常時確保されているかどうかについて管理体制が整っており、責任者が明確である事

法令順守
許可を受けようとする者が、道路運送法第7条の欠格事由に該当するものでないこと


NPO による福祉移送許可がおりるまでの流れ

自治体などで現在の交通機関では移動制約者などに十分なサービスが提供されていないと判断
↓
自治体などが運営協議会を設置
↓
NPO法人が移送サービス事業の始業を運営協議会に
相談
↓
運営協議会で移送サービスの運営について協議
↓
所轄官庁(運輸局など)へ許可の申請
↓
所轄官庁(運輸局など)へ許可
運営開始

※上記は平成16年3月16日現在通達を反映して判明している状況です。

NPO法人以外で移送サービスを行う方法としていわゆる”福祉タクシー(介護タクシー)”や”乗合タクシー”という選択肢も考えられます。
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