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営業時間:月曜から金曜 9:00〜19:00
事務所へのご来訪は必ず事前予約してください。

日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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有料老人ホームの種類
有料老人ホームの種類
有料老人ホームの種類
有料老人ホームの類型
類型
類型の説明
介護付有料老人ホーム
介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入所者生活介護を利用しながら当該有料ホームの居室で生活を継続することが可能です。(特定施設入所者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することができません。)

住宅型有料老人ホーム
食事等のサービスの付いた高齢者向けの居住施設です。

介護が必要となった場合、訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

注)特定施設入所者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行っていけません。

有料老人ホーム設置運営基準指導指標の改正に伴う 類型の変化
有料老人ホーム設置運営基準指導指標の改正に伴う 類型の変化
有料老人ホーム設置運営基準指導指標の改正に伴う 類型の変化
従来の標準指導指針
類型
介護サービスの提供
介護付終身利用型
同一ホームで重度の介護サービスまでを行う
介護付終身型利用(提携ホーム)型
同一ホームまたは提携ホーム(同一設置者の有老を含む)で重度の介護サービスまでを行う
介護専門型
同一ホームで重度の介護サービスまでを行う
限定介護付利用権解約型
同一ホームで限定介護サービスを行う。さらに重度の介護サービスが必要となった場合には、契約を解約し退居
限定介護付利用権依存型
同一ホームで限定介護サービスを行う。さらに重度の介護サービスが必要となった場合には、ホームでは介護サービスを提供しないが、継続して居室の利用は可能
健康型
介護サービスが必要になった場合には、契約を解約し退居。またはホームでは介護サービスを提供しないが継続して居室を利用

   
改正後の標準指導指針
類型
介護サービスの提供体制
介護付
有料老人ホーム
特定施設入所者生活介護の介護指定を受け、介護サービスを提供
住宅型
有料老人ホーム
介護が必要となった場合、訪問介護などのサービスを利用
健康型
有料老人ホーム
介護が必要となった場合、契約を解除し退居

介護付有料老人ホームの表示事項
表示事項
居住の権利形態(右のいずれかを選択)
賃貸方式/終身賃貸方式/終身利用権方式
入居時の要件(右のいずれかを選択)
入居時自立/入居時要介護/入居時自立・要介護
介護保険 (※※に都道府県を入れて表示)
※※県指定介護保険特定施設
介護居室区分(右のいずれかを表示。※には1〜4の数値を表示)
全室個室/相部屋あり(※人部屋〜※人部屋)
介護にかかわる職員体制(右のいずれかを選択)
1.5:1以上/2:1以上/2.5:1以上/3:1以上
その他(右に該当する場合にのみ表示。※※※に提携先の有料老人ホームを入れて表示)
提携ホーム利用可(※※※ホーム)

住宅型有料老人ホームの表示事項
表示事項
居住の権利形態(右のいずれかを選択)
賃貸方式/終身賃貸方式/終身利用権方式
入居時の要件(右のいずれかを選択)
入居時自立/入居時要介護/入居時自立・要介護
介護保険 (右の事項を表示)
在宅サービス利用可
介護居室区分(右のいずれかを表示。※には1〜4の数値を表示)
全室個室/相部屋あり(※人部屋〜※人部屋)
その他(右に該当する場合にのみ表示。※※※に提携先の有料老人ホームを入れて表示)
提携ホーム移行型(※※※ホーム)
出典:厚生労働省、東京都、高齢者住宅財団、日経BP社資料等
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