区分 |
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1 |
目的 |
保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育することを目的とする児童福祉施設 |
設置根拠 |
児童福祉法 |
2 |
設置主体 |
市町村
社会福祉法人、民間事業者等 |
3 |
申込方法
入所決定 |
市町村に申し込み、市町村で入所決定 |
4 |
対象児童 |
0 歳〜小学校就学期前 |
5 |
規模 |
20 名以上 |
6 |
施設基準 |
児童福祉施設最低基準
保育所設置認可等事務取扱要綱 |
( 1 ) |
面積
0 ・ 1 歳児
(乳児室・ほふく室) |
1 人当たり 3.3 u以上 |
2 歳以上児
(保育室・遊戯室) |
1 人当たり 1.98 u以上 |
( 2 ) |
屋外遊戯場 |
2 歳以上児 1 人当たり 3.3 u以上(付近の代替場所でも可) |
( 3 ) |
調理室・幼児用便所 |
必置 |
( 4 ) |
2 回以上施設 |
耐火建築物又は準耐火建築物、二方向避難確保等 |
7 |
職員 |
保育士
ただし、常勤の保育士が各組に 1 名(乳児は 2 名)以上配置されている場合、短時間勤務保育士の導入も一部可
0 歳児: 3 人につき 1 人以上
1 ・ 2 歳児: 6 人につき 1 人以上
3 歳児: 20 人につき 1 人以上
4 歳以上児: 30 人につき 1 人以上 |
( 1 ) |
保育者
配置基準 |
( 2 ) |
施設長 |
児童福祉事業 2 年以上従事又は保育士資格を有し 1 年以上の実務経験がある者等 |
( 3 ) |
その他 |
調理員、嘱託医(零歳児保育特別対策事業実施保育所は保健師等を配置) |
8 |
開所時間 |
11 時間が基本 |
9 |
保育内容 |
保育所保育指針 |
10 |
保育料 |
住民税又は所得税の課税額に応じた階層区分に基づき市町村が徴収 |
11 |
補助金 |
負担金(注 1 )
(国 1/2 、都 1/4 、市町村 1/4 )
補助金(注 2 )
(県及び市町村が独自補助実施) |
( 1 ) |
運営費 |
( 2 ) |
施設整備費
開設準備経費 |
施設警備費
基準額の 1/2 を国、 1/4 を都で補助(注 3 ) |
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(注 1 ) 認可保育所の場合、国の保育所運営費についてはすべての設置主体に同様の基準で支出します。
(注 2 ) 認可保育所の場合、県保育所運営費については設置主体により補助対象外となるものがあります。
(注 3 ) 社会福祉法人、日本赤十字社及び民法第 34 条に規定されている法人以外は対象となりません。
認可を受けるに当たっては、各事業者が法令、要綱に定める基準を確認の上、手続きを開始して下さい。
その際、児童福祉施設としての建築基準法上の確認(既存の建物を改修する場合は用途変更)、消防署や保健所の指導を受けることも必要になります。それぞれに時間を要しますので事前に関係機関へ相談してください。
(1) 事業者と市町村で定員等の実施内容及び予定地等の事前打ち合わせ
(2) 県と市町村が事前打ち合わせ
(3) 市町村に認可申請書提出
(4) 市町村で審査し県へ申請書を送付
(5) 県で書類審査・現地調査
(6) (5)で適正と認められた保育所について県知事が認可
認可証は市町村を経由して交付
(7) 市町村から補助金交付
(8) 県から市町村へ補助金交付
(9) 利用者は市町村に入所申込みを行い、市町村で入所決定を行う
(10) 保育サービスの提供
・ 利用者は保育料を市町村に支払う
※ 手続きが一部前後することがあります。