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「月刊 介護保険」 2004年7月号にて
介護輸送についての記事を監修。
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「居宅ケアサービス」 2004年 vol.1 no.5号
有償介護移送の新指針の記事を執筆。
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日経BP社「日経ヘルスケア21」9月号 介護タクシー特集記事に取材協力。
監修・コメントも実施
★ 随時、個別セミナー実施中です。お問合せ⇒
★ 法改正後いち早くセミナー開催し、全国各地で700名強の方へレクチャー済みです。また、そのうち1割強の方の介護タクシー許可取得をしました。
※今後は介護保険サービスの種類によっては許可が義務付けとなります。
★ 患者等輸送サービス限定のタクシー許可について、 関東地方では 役員法令試験は必要ありません。しかし、 地域によっては 役員法令試験を受ける必要があります。
独自テキストを用いた法令試験対策 も致しております。
通常30%の合格率ですが、弊事務所では1回目98%、
2回目100%の合格率です。(ある程度の勉強は必要です。)
介護タクシーのこれから (平成16年4月1日 現在) |
平成16年3月16日に国土交通省から「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」の通達が各地方運輸局に出されました。
患者等の輸送事業に限定したタクシー事業の許可について基準が通達されました。
平成16年3月31日に 「一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の審査基準の一部改正について 」 公示が関東運輸局から出されました。
これによって患者等の輸送サービスに係る事業に限定したタクシー事業の計許可の要件が一部緩和されました。
たとえば、 介護福祉士や訪問介護員、居宅介護従事者の資格を有する者 または 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了したものが乗務する自動車ならば、セダン型等の一般車両の使用も可能になりました。
また、介護輸送に限定した許可に限っては役員法令試験を免除でき、標準審査期間が2ヶ月と短縮されました。
患者などの輸送事業とは
平成16年4月1日現在 関東運輸局所轄地域における状況
輸送対象
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介護保険法 第7条第3項にいう「要介護者」、及び第4項にいう「要支援者」
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身体障害者福祉法 第4条にいう「身体障害者」
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上記のほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であり、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
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使用車両
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車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト・スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
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セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、
介護福祉士や訪問介護員、居宅介護従事者の資格を有する者 または 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了したものが乗務する自動車
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上記の条件にあって、運送の引受を営業所のみにおいて行う制限を持ったものとされました。
NPO法人でも 移送サービス特区で行なわれてきた自家用車両による有償運送の許可 を受けて移送サービスを行なうことができます。
しかしながら、この場合使用できる車両は福祉車両( 車椅子若しくはストレッチャーを載せて移送できる自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)に限られます。
また、自治体が運送協議会を開催する必要があるなど、制限が設けられています。
詳細は こちら
どのような形態で福祉移送サービスを提供するのかは現場の状況を踏まえてご判断なさる必要があるでしょう。
弊事務所では事業者様のご相談を承っております。
お問合せはこちら
移送サービスNPO法人は既に取得熱が高まっております。設立まで申請後4ヶ月かかります。ご相談はお早めに。
弊事務所ではNPO法人設立を受注したお客様へは、 移送サービス情報も提供 しております。
NPO法人設立
正確には、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)といいます。
介護タクシーとは正確には患者等輸送限定タクシーを指します。
ストレッチャーなどの寝台もしくは車いす等を固定する福祉車両か介護福祉士 や 訪問介護員・居宅介護従事者の有資格者が乗務するセダン等の一般車両 を使い、乗客は 要介護者・要支援者 をはじめ、 身体障害者 、 人工血液透析患者 や 肢体不自由 などの理由より 単独で移動・公共交通機関の利用が困難な方 に限定されます。
代わりに、 営業区域 が都道府県単位で認められる事と 車輌保有数が1台 から始められるように規制が緩和されております。
原則として移送にかかる運賃はタクシーの運賃として徴収するように求められております。
また、タクシー事業者が、訪問介護事業もしくは居宅介護事業の指定(※)を受けていて、利用者に乗降介助サービスを提供すれば、乗降介助サービスについて、介護給付、もしくは支援費の支給を受けることができます(つまり、 乗降介助サービス対価 + タクシー運賃 = 介護タクシーの報酬 です) 。
(※居宅介護事業については、障害者自立支援法施行に伴い、平成18年10月に制度変更が予定されています。詳細がわかり次第、HPでお知らせします)
許可がおりるまでの流れ
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所轄庁による審査(補正が求められる事があります。)
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ここまでで2ヶ月
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許可証の交付
登録免許税の納付(郵便局で納付できます。)
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1ヶ月
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上記のフローは関東地方(関東運輸局 所轄地域)の場合です。
他の地域では 役員法令試験 、ヒアリングなどがある場合がございます。
申請までのお打合せに最低1ヶ月、 申請から許可が下りるまでは2ヶ月、
許可の後に運賃の認可申請をして、運賃の認可が下りるまで1ヶ月かかります。そのため申請作業に着手してから 最短で約4ヶ月で事業開始 となります。
(毎日お打合せできるわけではありませんので余裕を持って6ヶ月は見てください。)
許可が降りてからから 6ヶ月以内に事業を始めないと許可は失効 してしまいますのでご注意下さい。
介護タクシー以外で移送サービスを行う方法としていわゆる”NPO法人による福祉移送サービス”や”乗合タクシー”という選択肢も考えられます。
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