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日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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労働社会保険制度改正
労働社会保険制度改正
労働社会保険制度改正
雇用保険料率の引き上げについて (平成17年4月1日から)
育児・介護休業法の改正について (平成17年4月1日から)
国民年金保険料の引き上げについて (平成17年4月から)
厚生年金の保険料率が引き上げられます (平成17年10月納付分から)
最低賃金が改正されます (平成17年10月1日予定)
平成16年の労働基準法の改正について (平成16年1月1日から)

雇用保険料率の引き上げについて (平成17年4月1日から)

平成17年4月1日から1000分の2引き上げられました。

事業区分/負担区分

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

19.5 /1000

11.5/1000

8/1000

農林水産の事業
清酒製造の事業

21.5/1000

12.5/1000

9/1000

建設の事業

22.5/1000

13.5/1000

9/1000


 雇用保険の被保険者負担額について、これまで用いられていた「一般保険料額表」は平成17年3月31日限りで廃止となりました。
  雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。

育児・介護休業法の改正について

改正のポイント(平成17年4月1日から)

改正事項

現行

17 年 4 月 1 日から

(1)育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大

期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外

休業の取得によって雇用の継続が見込まれる 一定の範囲 の期間雇用者は、育児休業・介護休業が取れるようになります。

(2)育児休業期間の延長

子が1歳に達するまで

子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、 子が1歳6ヶ月に達するまで 育児休業ができます。

(3)介護休業の取得回数制限の緩和

対象家族1人につき1回限り。
期間は連続3ヶ月まで

対象家族1人につき、 常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができます。

期間は 通算して(のべ)93日まで。

(4)子の看護休暇の創設

事業主の努力義務

小学校就学前の子を養育する労働者は、 1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できる ようになります。


これに伴い、育児休業給付・介護休業給付も平成17年4月1日から改正されました。

国民年金保険料の引き上げについて

国民年金の保険料(月額)は、平成17年4月から毎年280円(平成16年度価格)ずつ引き上げ、平成29年度以降は16,900円(平成16年度価格)とする。


厚生年金の保険料率が引き上げられます (平成17年10月納付分から)

厚生年金の保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年度以降は18.30%とする。
旧料率: 139.34/1000
新料率: 142.88/1000

  (一般の被保険者の方の場合。厚生年金基金加入員は除く。)

最低賃金が改正されます (平成17年10月1日予定)

東京都内の最低賃金が平成17年10月1日から714円(時間額)となります。
(産業別最低賃金が適用されない全ての労働者に適用になります。) なお、昨年の東京都最低賃金の引き上げは2円ですが、本年は4円(引き上げ率0.56% )となっています。



平成16年の労働基準法の改正について

改正労働基準法の内容は、大きく分けて次の3つの柱から成り立っています。
(1)有期労働契約に関する改正
  1 契約期間の上限が次のとおり延長されました。
  原則:上限1年→上限3年
  例外:上限3年→上限5年
  2「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」を告示で定めることとされました。
(2)解雇に関する改正
  1 判例において確立している解雇濫用法理である「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」ことが明記されました。(労基法 18 条の 2 として)
  2 解雇予告を受けた労働者が解雇の理由について証明書を請求することができることとされました。
  3 就業規則に「解雇の事由」を規定しなければならないことが明確にされました。
  4 労働契約の際に「解雇の事由」を書面で明示しなければならないことが明確にされました。
(3)裁量労働制に関する改正
  1 専門業務型裁量労働制の要件について、労使協定に健康・福祉確保措置、苦情処理に関する措置等を定めなければならないこととされました。
  2 企画業務型裁量労働制の要件が次のとおり緩和されることとされました。
   (1) 対象事業場を本社等に限定しないこととする。
   (2) 労使委員会の決議要件を緩和する。
     (全員合意→5分の4以上の賛成)
   (3) 労働者代表委員の信任手続きを廃止する。
   (4) 労使委員会の設置届けを廃止する。
   (5) 定期報告を簡素化し、報告事項を健康・福祉確保措置等に限定する。
(平成16年1月1日から。)































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