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特定旅客自動車運送事業(道路運送法43条許可)について |
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特定旅客自動車運送事業とは
特定旅客自動車運送事業は、特定の旅客を特定される目的地へ運送する事業です。
イメージとしては、工場の従業員を工場へ送迎するバスがあります。
平成16年3月16日に国土交通省から出された通達(国自旅第230号)により、
医療施設等と自宅等との間で複数の要介護者の送迎輸送を介護サービス事業者が行う場合も特定旅客の範囲として明文化されました。
要介護者の送迎輸送を特定旅客の範囲として認める条件
1
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申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間で介護サービスの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)が締結されていること。
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2
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運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること。
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3
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@ の契約の内容を証する書面が作成されていること。
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4
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運送需要者たる複数の要介護者は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払いを受け得る資格を有すること。
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5
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会員制により運送需要者たる複数の要介護者が特定されている場合であって、申請者たる介護サービス事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められること。
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一般旅客自動車運送事業との違い
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一般旅客許可
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特定旅客許可
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運送需要者
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不特定多数の者
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何らかの方法で特定される者
(何らかの団体の会員、
特定できる施設の利用者、
運送先と運送先での目的が同一の者)
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目的地
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不特定の場所
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特定される場所
(介護施設・病院等。
原則としては複数の建物等は認められない。)
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(運送しようとする旅客の範囲の例)
・○○工場の従業員および同工場の来訪者に限る。
・××株式会社の従業員、臨時職員(パート)に限る。
・老人介護施設△△の利用者、職員に限る。
許可がおりるまでの流れ
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許可申請書を地域を管轄する運輸支局へ提出
(特定旅客自動車運送事業)
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約1ヶ月
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約1ヶ月
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特定旅客自動車運送事業の最大のメリットは
・一度に複数の利用者を移送できることにより効率良い移送が行える。
という事です。
反面、特定の場所へ移送することしかできないため、病院などへの移送の帰りに商店街へ寄ったり等、きめ細かいサービスを提供できない等のデメリットがあります。
特定旅客自動車運送事業以外で移送サービスを行う方法として、いわゆる”介護タクシー”や”NPOによる移送サービス”という選択肢も考えられます 。
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