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日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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社会福祉法人概要
社会福祉法人概要
社会福祉法人概要

【社会福祉法人事業種類】
 社会福祉法上では、大きくわけて以下の2種類に分類されています。
1.第1種社会福祉事業
  
(主な施設)
特別養護老人ホーム、知的障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム、
知的障害者通勤寮、身体障害者更正援護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、
児童養護施設、母子生活支援施設
2.第2種社会福祉事業
  
(主な施設)
保育所、身体障害者・知的障害者の居宅介護、デイサービス、ショートステイ事業、
介護支援センター
【社会福祉法人設立要件】
1、 【資産】
 
原則として、法人は社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していることが必要です。
しかし、都市部で、かつ土地の取得が困難な地域は、土地の一部に限り、国、地方公共団体から貸与、使用許可を得ることができる場合があります。
さらに例外として、特別養護老人ホームを経営する法人ならば、都市部以外の地域でも国、地方公共団体から貸与、使用許可を得られる場合があります。
2、 【役員】
 
理事6名以上、監事2名以上が必要です。
 a.理事
 
(要件)
(1) 社会福祉事業について、学識経験を有する者(注1)、又は、地域の福祉関係者が、最低1名必要。
(2) 施設運営の実態を反映させるため、施設長の理事が、最低1名必要。但し、理事総数の1/3を超えてはならない。
(3) 親族、既存法人(営利、非営利問わず)の使用人−被使用人など、法律で列挙された特殊な関係にある者(注2)の役員就任数は、制限を受ける。
(4) 設立される社会福祉法人の施設の設備、運営に密接に関わる業務を行う者の理事就任数は、理事総数の1/3を超えてはならない。
(5) 関係行政庁の職員は就任不可。
(6) (1)(2)の資格要件が求められる理事の就任について、同一人物が「複数の資格要件を満たす理事」として就任することは、認められない(例:施設長かつ、社会福祉に関する教育を行う者で(1)(2)の要件を満たす者としての理事就任は不可)。
 b.監事
 
(要件)
(1) 社会福祉事業について、学識経験を有する者(注1)、又は、地域の福祉関係者が、最低1名必要。
(2) 財務諸表などを監査できる者(注3)が、最低一名必要。
(3) 他の役員と特殊な関係がないこと(理事と異なり、人数制限ではなく 禁止 。特殊な関係については、注2を参照)。
(4) 設立される社会福祉法人の施設の設備、運営に密接に関わる業務を行う者でないこと(禁止)。設立される社会福祉法人の施設の設備、運営に密接に関わる業務を行う者でないこと(禁止)。
(5) 関係行政庁の職員は就任不可。
(6) (1)(2)の資格要件が求められる監事の就任について、同一人物が「複数の資格要件を満たす監事」として就任することは、認められない。
3. 【評議員会】
 
原則設置。但し、保育所経営のみ、もしくは都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業(注4)のみを行う法人については、設置不要。
(要件)
(1) 設置した場合は、評議員会を諮問機関とし、業務における重要決定については、必ず同意を得なければならない。
(2) 役員の選任を行わなければならない。
(3) 評議員数は理事定数の2倍必要。
(4) 設立される社会福祉法人の施設の設備、運営に密接に関わる業務を行う者の評議員就任数は、理事総数の1/3を超えてはならない。
(5) 評議員には地域の代表(注5)が、最低一名必要。

4.【社会福祉法人の税制】
法人税
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得の 22%
道府県民税
原則非課税
収益事業を行う場合は、
均等割 2万円
法人税割 法人税の5%
ただし、収益の 90%以上を社会福祉事業の経営に充てるならば、収益事業としては取り扱われない。
市町村民税
原則非課税
収益事業を行う場合は、
均等割 5万円
法人税割 法人税の 12.3%
ただし、収益の 90%以上を社会福祉事業の経営に充てるならば、収益事業としては取り扱われない。
事業税
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得のうち、
400万円以下
5%
400万円超
800万円
以下
7.3%
800万円超
9.6%
固定資産税
社会福祉事業の用に供する固定資産については非課税

5.【社会福祉法人の設立認可に必要な書類】
1 設立認可申請書
2 定款
3 添付書類目録
4 設立者の履歴書等
(履歴書、身分証明書、印鑑登録証明書等)
5 設立代表者の権限を証する書類
(設立発起人会議事録、委任状等)
6 役員就任予定者の履歴書等
(履歴書、選任理由書、就任承諾書、身分証明書、印鑑登録証明書等)
7 施設建設関係書類
(施設建設計画書、建設図面、見積書、補助金予定通知書、建設自己資金に係る贈与契約書、貸付決定通知書、償還計画書、償還金財源に係る契約書、基本財産編入誓約書等)
8 施設長就任承諾書
(就任承諾書、履歴書、資格を証する書類)
9 設立当初の財産目録
10 財産が法人に帰属することを証する書類
(贈与契約書、確約書、補助予定通知書、身分証明書、印鑑登録証明書、残高証明書等)
11 法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類
(地方公共団体の無償貸与確約書、不動産登記簿謄本、土地賃貸借契約書等)
12 設立当初の会計年度及び次会計年度の事業計画書及び収支予算書
13 諸規程
(就業規則、給与規程、経理規程等)

社会福祉法人の設立認可の要件はとても難しいものになっております。
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(注1)「社会福祉事業について、学識経験を有する者」
社会福祉に関する教育を行う者
社会福祉に関する研究を行う者
社会福祉事業、又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
公認会計士、税理士、弁護士など、経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者

(注2)特殊な禁止事項
以下に列挙する者の理事就任数は、理事定数により制限を受ける(理事定数6〜9人:1人まで。10名〜12名:2人まで、13名以上:3人まで)。
雇用関係にある2名の人間(例:A(Z社社長)、B(Z社社員))が、共にX社会法人の役員になることは禁止されている(社会福祉法人の役員の間に、別組織の力関係が持ち込まれることは好ましくないためだと思われる)。
六親等内の血族
配偶者
三親等内の親族
内縁の妻
その他生計を一にする者

(注3)財務諸表などを監査できる者
弁護士
公認会計士
税理士
会社などの監査役及び経理責任者

(注4)都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業
 救護施設、児童養護施設などの、施設運営事業のこと。施設利用者は「行政が必要であると判断した者」に限定される。
 これに対して、保育所は一定の条件を満たせば、利用者の申請により、行政が利用を認める。条件としては、以下の通り。
保護者が家庭内外で仕事をするため、児童の保育ができない場合
保護者が昼間家庭内で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をするため、児童の保育が出来ない
母親が死亡、行方不明、拘禁などの理由により、その家庭に母親がいない場合
母親が出産の前後(産前3ヶ月から出産後3ヶ月)、病気や心身に障害あるため、児童の保育ができない場合
児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、母親がその看護にあたっていて、児童の保育ができない場合

(注5)地域の代表
自治会、町内会、婦人会、及び商店会などの役員
民生委員
児童委員

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