一番重要なポイントです。申請期限間際に相談を受け、日程的に無理なのでお断りをしたことがあります。
具体的には、雇い入れ予定の方が中小企業基盤人材確保助成金の「基盤人材」に該当しそうなので手続を御願いしたいと社長さんから電話相談を受けたことがありました。
まず、その方が基盤人材に該当することを確認し、次に「新分野進出等に伴う費用の用に供するための施設、設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること(=一定の認められる費用として300万円以上を負担。初回の支給申請時までが対象期間となります。負担の対象となる費用、対象とならない費用について説明しました。)」に該当するのかを確認したところ、「ウチはそんなにお金を使わない」とのご返事をいただきました。
その時は、今後300万以上使いそうな場合は、連絡をいただくこと。但し、 雇い入れの前の手続に日数を要するので雇い入れ直前に連絡をいただいても申請はできない ことを伝え、その場は終わりました。
その後、忘れた頃に、その社長さんから週末の夜に連絡をいただいたのですが、なんと、 4 日後(土日をはさんでいるので、実質2日後。)に雇い入れるとのこと。雇い入れ日を遅らせれば申請できますと伝えると、それは無理とのご返事でした。
この助成金の場合は、
(1)「雇用能力開発機構に 改善計画の作成相談の予約を取ります 。」相談の前日までに改善計画の下書きを作成し、作成相談時の添付書類の準備も必要となります。(この添付書類は、事業主が個人・法人の別、創業・異業種進出なのかによって異なります。)
(2)「 作成相談当日は、 東京の場合、飯田橋の雇用能力開発機構に 社長同席 (=同席が必要)で相談をします。」また、平行して改善計画提出時の添付書類、実施計画提出時の添付書類の準備も必要です。
(3)作成相談後、 中 1 日おいて 雇用能力開発機構から改善計画の内容に関してO.K.の 連絡が入ります 。
(4)その後、 東京都へ改善計画提出の予約 を取ります。
(5) 予約当日 は、東京都庁へ改善計画、及び改善計画提出時の添付書類を持参します。
(6)受理されましたら、時間帯によりますが、可能であれば当日中に 雇用能力開発機構に 実施計画、及び実施計画提出時の添付書類を滑り込みで 提出 します。
(7)受理されましたら、その 翌日から助成金対象者の雇い入れが可能 となるのです。
ご相談を受けて申請に向けて準備を開始してから上記(1)から(7)までを雇い入れ前日までにしなければならないわけです。残念でしたが上記の社長様には、日程的に無理な為、結局あきらめて頂くしかありませんでした。
介護基盤人材確保助成金の場合は、対象となる事業の開始、又は対象となる人の雇い入れのどちらか早い方の時期の1ヶ月以上前に手続をする必要があります。 |