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  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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法改正
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2006年度介護保険改正について


改正の概要
予防重視型システムへの転換 ○それまでの軽度要介護・要支援者は予防給付に
○要支援・要介護状態になるおそれのある人を対象とした地域支援事業
新たなサービス体系の創設 ○地域密着型サービスの導入
○居宅と施設の中間にあたる居住系サービスの充実
施設給付の見直し ○施設利用者は所得に応じ居住費・食費を自己負担
サービスの質の確保・向上 ○介護サービス情報の公表
○事業者規制の見直し
○サービスの専門性と生活環境の向上
○ケアマネジメントの見直し
負担のあり方・制度運営の見直し ○第1号保険料の見直し
○要介護認定事務の見直し
○保険者機能の強化
○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の見直し


改正に伴う介護報酬改定

 基本的な視点は、@中重度者の支援強化、A介護予防・リハビリテーションの推進、B地域包括ケア・認知症ケアの確立、Cサービスの質の向上、D医療と介護の機能分担・連携の明確化

  2006年 2005年10月改定を含む
全体 −0.5% −2.4%
在宅 軽度 平均−5%
中重度 平均4%
同左
施設 ±0% −4%

1.改正の背景
 2000年4月にスタートした介護保険制度は、順調に私たちの生活に普及・定着してきました。サービス利用者は、開始時149万人だったのが、5年後には329万人と急増、介護事業者数も162916から261793と急増しました。
 定着がすすむにつれ、介護保険財政は2000年度3.6兆円から2005年度6.8兆円と大幅に伸びてきました。今後団塊の世代が高齢期にさしかかることから、介護給付費の伸びを抑制する必要にせまられました。また、認知症高齢者や高齢者独居世帯の増加に伴い、サービス内容を検討する必要も出てきました。介護保険法には、5年に1度の見直し規定があります。そこで、上記のような背景のもとに2006年4月より介護保険制度の見直しが図られました。

介護サービスの施設・事業者数


2.予防重視型システムへの転換
 介護保険制度がスタートし、当初と比べて軽度の要介護認定者(要支援、要介護度1)が大幅に増加、認定者の半数を占めるほどになりました。介護保険財政悪化の原因のひとつともいえます。
 そこで、改正では、できるだけ軽度者が重度の要介護者にならないよう、自立した高齢者ができるだけ要支援・要介護状態にならないよう、「介護予防」を重視したシステム作りを目指しています。
 例えば、介護予防専用デイサービスでは、通常のデイと違い、食事や入浴の必要性が低いため、午前・午後でそれぞれローテーションを組むなど介護給付型とは運営方法に違いがあります。

@予防給付
  これまでの要支援〜要介護5までの6段階の介護給付の他に、予防給付という新たな介護報酬制度が設けられました。今まで軽い要介護状態や要支援の高齢者は、改正で要支援者とされ、予防給付の対象となり、介護保険給付を受けられるようになりました。これは、介護保険財政悪化を抑える措置とも言え、介護報酬も軽度よりもより重度に手厚くなったため、重度介護へシフトするなど事業者も対策を迫られる結果となりました。
  利用できるサービスは、介護予防の視点から内容や期間などを見直した今までのサービスと、新たに加わる筋力トレーニングや栄養指導など介護予防に効果が明らかなサービスになります。
  市区町村が新設する地域包括支援センターで、主任ケアマネージャー・保健師・社会福祉士が「介護予防ケアプラン」を作ることになります。報酬額は4000円ですが、介護保険のケアプラン13000円(要介護度3〜5)と比べてかなり少ない額となっており、介護予防ケアプラン作成を断る事業者も出ています。利用者が煩雑な手続きを自分でせざるをえない状況も出ており、財源不足のしわ寄せがここにも及んでいます。報酬額も地域包括支援センターに対するものなので、ケアマネジャーに委託となると充分な額とはいえません。

要介護状態と保険給付の関係(改正前と改正後)



改正後の主なサービス一覧

予防給付におけるサービス 介護給付におけるサービス
★介護予防サービス
 ○訪問サービス
  介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ
 ○通所サービス
  介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ
 ○短期入所サービス
  介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
★居宅サービス
 ○訪問サービス
  訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
 ○通所サービス
  通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション
 ○短期入所サービス
  短期入所生活介護、短期入所療養介護
 ○特定施設入居者生活介護
  ★施設サービス
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床 2012年3月まで)
★介護予防支援 ★居宅介護支援
★地域密着型介護予防サービス
 介護予防型小規模多機能型居宅介護、介護予防型認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
★地域密着型サービス
 小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型特別養護老人ホーム入所者生活介護

A地域支援事業
  支援・要介護になる恐れのある人を対象に、市町村が新設する地域包括支援センターで介護予防を推進することになりました。地域支援事業は、筋力トレーニングや認知症予防などの介護予防事業、介護予防ケアマネジメントなどの包括的支援事業などからなります。
  @の介護予防サービスと違い、市町村事業と言えます(実際には民間へ委託されることが多くなっています)

3.新たなサービス体系の創設
 認知症高齢者や1人暮らし高齢者が増えています。このような高齢者が、できるかぎり住み慣れた地域での生活を引き続き送れるようなサービスを介護保険の対象として追加、新たなサービス体系が作られました。

@地域密着型サービス
  市区町村が地域密着型サービス運営委員会を設置、地域の実情に応じた多様で柔軟な可能となるよう、3年ごとに介護保険事業計画を定めます。地域密着型以外の介護保険サービスは都道府県指定であるのに対して、地域密着型では事業所は市区町村の指定を受けることになります。市区町村によって取り組みに温度差があるために、きめ細かい情報収集と他の市町村の動向把握も必要であり、理解不足の市町村との対応もふまえなければなりません。サービスを利用できるのは要介護認定を受けた人で、原則として事業所を指定した市区町村に住民票がある人です。

具体的なサービス内容は以下の通りです。

 ア.小規模多機能型居宅介護(小規模多機能型サービス)
  「通い」を中心として、利用する人の状態や希望に応じて、利用者の「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、在宅生活を続けるためのサービスです。今まで民間で取り組まれてきた、民家を改造した宅老所がモデルと言われています。利用する人が安心できるように、顔なじみのスタッフが続けてサービス提供できることをめざしています。登録者は25人程度、「泊まり」を利用するのは5〜9人程度が上限とされています。

  地域密着型サービスの目玉とされていますが、「訪問」はこの小規模多機能施設の利用者のみへのサービスのため、完全自己完結型となっているなど、使い勝手が良いとは言い切れず、普及度は今ひとつです。しかし、自治体の期待度は高く、500万〜1500万程度の一定の交付金が現在は出ます。

 イ.夜間対応型訪問介護(夜間ホームヘルプ・サービス)
  在宅の高齢者が、夜間も含め24時間安心して生活できるような訪問介護サービスです。基本的には、300人程度の対象者、人口規模にすれば20万人のエリアを想定しています。利用者はケアコール端末を持ち、オペレーションセンターに連絡、必要に応じてホームヘルプサービスを受けます。希望者はオムツ交換などの定期巡回サービスも受けられます。オペレーションセンターの常駐者が、独居高齢者のバックアップを行います。
  小規模事業者にとってはハードルが高いと言えます。

夜間対応型訪問介護(夜間ホームヘルプ・サービス)



A居住系サービスの充実
  居宅でも施設でもない「居住系」として、色々なサービスを受けられるようになりました。

 ア.認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
  それまで単独事業か特養への併設型しか認められていませんでしたが、新たに一般のデイサービス事業所や地域密着型施設・グループホームの共用スペースを利用した共用型も加わりました。共用型では利用者を1日3人以下と少人数に抑えているためサービスの専門性も高く、介護報酬は高めに設定されています。

 イ.認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気で少人数の共同生活を送り、介護スタッフが食事・日常の介護を提供するサービスです。今まで居宅サービス扱いだったのが、新たに地域密着型居住系サービスとなりました。
  1ユニット5人から9人、最高で2ユニットまでと開設枠があまりないため、建設しにくくなっていますが、採算性は比較的良好で1ユニット3000万円程度まで交付金が出るケースもあります。

 ウ.地域密着型特定施設入居者生活介護
  有料老人ホーム、ケアハウスなどのうち、定員が30人未満で 「特定施設」の指定を受けている施設が提供するサービスです。
  今回、高齢者専用賃貸住宅のうち一定の居住水準等を満たすもの(適合高専賃)、養護老人ホーム、軽費老人ホームが新たに特定施設に追加されました。入居者は、この特定施設事業者の介護サービスか、外部の居宅サービスかを選択できます。
  高専賃については、水準を満たすと高齢者向け優良賃貸住宅に該当するケースもあるため、開設枠の問題はあるものの、慎重な検討が功を奏します。(高齢者専用賃貸住宅開設ナビHP参照:
http://www.kousenchin.biz/)
 エ.地域密着型特別養護老人ホーム入所者生活介護
  都道府県の指定を受けている特別養護老人ホームが、市町村の指定を受けて、分館を地域に設置するイメージです。利用者は30人未満の少人数となっています。
  しかし、最近は単独型で小規模特養メインの社会福祉法人設立も増えつつあります。29人以下では「採算性に問題ある」と自治体は懸念しますが、高コスト時代の発想では今後は経営が成り立たないため、いかに低コストに抑えるか力量が求められる時代となりました。発想の転換が必要です。

4.施設給付の見直し(2005年10月先行して施行)
 介護保険サービスを利用する高齢者の4分の1を占める施設サービス利用者が、1ヶ月1人あたりの介護給付費の利用では約8割を占めています(在宅利用者は約2割) 。利用者の実質的な自己負担額についても、在宅利用者は施設利用者に比べ約2倍と、施設利用者と在宅利用者が公平に介護サービスを受けられるよう、改める必要が出てきました。
 そこで、施設入所者はホテルコストと言われる居住費または食費を、ショートステイ利用者は滞在費・食費を、デイサービス利用者は食費を自己負担することになりました。
 これにより特別養護老人ホームなどでは、利用者の1ヶ月総負担額が10万を軽く超える結果となり、有料老人ホームなどの高齢者住宅と価格差がなくなり、一定の経済レベルの方でないと利用しにくくなるという一面を持つようになりました。このため、自己負担額の設定において競合調査など市場調査の重要性が増しています。
 なお、所得の低い高齢者の方には、自己負担限度額を定め、過重な負担にならないようにしています。

5.サービスの質の確保・向上
 介護サービス指定事業所が介護報酬を不正請求している事件が相次いでいます。また、サービス利用者が安心して良質なサービスが受けられるように、環境整備を行なう必要があります。
 そこで、以下のような施策が新たに実施されました。

@介護サービス情報の公表
 すべての指定サービス提供事業所の情報公開が義務付けられました。事業所は、年に1回程度、都道府県知事または指定情報公表センターに基本情報を報告しなければなりません。
 基本情報とは、開所時間・利用料金・職員数など基本的な情報で、公表だけで済みます。
 調査情報とは、介護サービスに関するマニュアルの有無や職員の研修など、事実かどうか客観的に調査することが必要な情報で、都道府県の指定調査機関が調査を行います。

 集められた介護サービス情報は、都道府県または指定情報公表センターが公表、利用者が各事業者を比較して選ぶことができるようになりました。
 事業者にとっては、調査機関の調査には一定のコスト負担が義務づけられているため、事業者泣かせとなっています。

A事業者規制の見直し
 事業者指定がなされた後も、不正事業者を規制するため事業者規制の見直しがなされました。
指定の欠格事由、指定の取消要件の追加 ○申請者・役員の取消履歴・犯罪履歴を追加
○過去に一度取り消されて一定の年数が経っていない場合は、指定不可
指定の更新制の導入 ○事業者指定の有効期間が6年に
○更新時に事業者の履歴を確認、更新を拒否することも可
勧告、命令等の追加 ○都道府県、市町村に業務改善勧告、業務改善命令等を出す権限を追加


■ コムスンの介護報酬不正請求事件 ■

 2007年4月、介護事業者最大手コムスンが介護報酬不正請求を行なっていたとして、東京都から業務改善勧告を受けました。コムスンは、ヘルパーの登録数など事実と異なる届出をして事業者指定を不正に取得していました。
 現行制度では、1事業所で不正な届出を行い指定取消処分を受けると、同じ事業者の他の事業所で5年以内に指定の有効期間が終了するところは、次回の指定更新ができなくなります(連座制)。コムスンは、不正請求をしていた3事業所が指定取消処分を受けそうになると、これら3事業所の廃業届けを提出、連座制の適用を意図的に逃れようとしました。
 結局、6月6日、厚生労働省はコムスンの処分逃れを悪質と判断、介護事業所について事業所の新規指定・更新の受付停止という処分を発表しました。
 この事件をうけて、今後都道府県が監査を行なった後、事業者の廃業届出の時期を、一定程度制限する制度改正の必要性が指摘されています。

Bサービスの専門性と生活環境の向上
 訪問介護では、介護福祉士への移行を目指した「介護職員基礎研修」の導入などホームヘルパーの専門性を高めることを目指しています。
 現在検討されている案は、ホームヘルパーは国家試験に合格、介護福祉士へ移行することが奨励されます。受験するには、3年以上実務経験を有するヘルパーも6ヶ月以上の養成課程を経なければならず、介護現場からは現場の労働実態をふまえていないとの声があがっています(いわゆる準介護福祉士法案。2007年7月現在衆議院で継続審議中)。
    施設介護では、身体拘束廃止の推進やユニットケア推進が目標とされています。

Cケアマネジメントの見直し
 高齢者が継続的にケアマネジメントを受けられるよう、また、ケアマネジャーが事業所から独立して質の高いケアマネジメントを作成できるよう、見直しが図られました。

 ア. ケアマネジャーの資質・専門性の確保
  5年ごとの資格更新、更新時の研修義務化などが設けられました。
 イ.ケアマネジメントの公正・中立性の確保
  ケアマネジャーひとりあたり標準担当件数が。月50件から月35件まで(予防プランを加えると39件)に引き下げられました。
  また、不正ケアマネジャーへの罰則強化も図られました。
  事業所の介護報酬単価は上がったものの総数が下がったため、理想とは裏腹に経営的にはやはり居宅介護支援単独では厳しいです。
  ケアマネジメントの中立性が叫ばれていますが、他の介護事業との併設が依然として多い現状は変わっていません。
 ウ.包括的・継続的ケアマネジメントの推進
  地域包括支援センターの新設により、軽度の人たちのケアマネジメントは市区町村の責任で、一元的に介護予防として実施することとなりました。

6.負担のあり方・制度運営の見直し

 @第1号保険料の見直し
  65歳以上の第1号被保険者の保険料は、所得に応じて決まっています。第2段階の中の負担能力の低い層については、今までより低い保険料率となりました。
  また、天引きとなる年金に新たに遺族年金・障害年金が加わりました。

 A要介護認定事務の見直し
  新規の申請については、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設への委託による認定調査が認められていました。そのため中には利用者の意思に反した過度のサービスが出てくるケースもありました。ケアマネジメントの公平・公正を保つため、今後は原則として市町村が行なうこととなりました。

 B保険者機能の強化
  保険者である市町村が事業者を指導・監督できるよう、事業者に報告や帳簿書類の提出を命じたり、立ち入り検査ができるようになりました。

 C地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の見直し
  住民が住み慣れた地域で暮らし続けられるように計画を立てている地方自治体へ、国が支援の一環として行う交付金制度があります。今回、都道府県交付金が廃止された一方、市町村交付金は対象事業の範囲が拡大されました。
  ただし、デメリットもあるため現在必ずしも利用率が高いとはいえず、半分程度交付金を消化していない自治体もあるようです。

交付金の種類 @地域介護・福祉空間整備交付金
 地域密着型サービス拠点等の整備
A地域介護・福祉空間推進交付金
 地域密着型サービス等の導入に必要な整備やシステムの整備
 高齢者と障害者・子どもとの共生型サービスの推進
B先進的事業支援特例交付金
 既存特養の個室・ユニット化改修等
対象施設 小規模多機能型居宅介護事業、認知症高齢者グループホーム、小規模特養、地域包括支援センターなど
メリット 返済不要なので事業スタート時は収支良好
デメリット ○10年は自前での事業を求められる、15年は補助金交付目的に反する不動産譲渡が禁止される
○建築基準遵守
○家賃を一定額以下(生活保護受給世帯でも支払い可能額)に抑えなければならない→長期的な収支は今ひとつ


参考資料)
  ・「介護保険の手引 平成18年版」ぎょうせい
  ・「介護保険制度改革の概要-介護保険法改正と介護報酬改定-」厚生労働省資料
  ・「新しい介護保険制度Q&A 平成17年改正法の要点」中央法規
  ・「介護経営白書 2006年度版」ヘルスケア総合政策研究所 日本医療企画
  ・「日経ヘルスケア21 2005年2月号」日経BP社
  ・「スッキリわかる介護保険の実務ガイドブック 平成18年度版」五十嵐芳樹 清文社
  ・「介護サービスの基礎知識」三浦文夫・竹内孝仁 自由国民社
  ・「介護保険サービス運営ハンドブック」(社)シルバーサービス振興会 中央法規
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