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営業時間:月曜から金曜 9:00〜19:00
事務所へのご来訪は必ず事前予約してください。

日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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通所介護事業(デイサービス)
通所介護事業(デイサービス)
通所介護事業(デイサービス)


デイサービス とは、在宅の寝たきりや虚弱なお年寄りの方をデイサービスセンターに送迎し、以下のサービスを行う介護事業です。
1 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む)
2 生活等に関する相談及び助言
3 健康状態の確認
4 その他の必要な日常生活上の世話
5 機能訓練



小規模多機能サービス
及び地域コミュニティサービスへの流れ


住み慣れた地域での生活を継続
介護保険「低燃費の実現」
↓
補助金による箱物行政の終焉
福 祉施設建設・維持の
高コスト構造見直し
↓
民間企業を中心とした
小規模低コスト化
↓
狭い範囲での競争及び共存
介護保険外周辺サービスへの進出


例えば小規模デイサービスの利点は 低コスト で始められる事です。
一般に2000万円かかると言われていますが、
実際には100万円以下の改築コストでも実現は可能です。初期リスクを押さえ小さく生み育てるには最適です。 なぜなら介護報酬にはイニシャルコストが含まれていないからです。資本力のある大手以外の事業者が当初コストをかけることは避けるべきです。もし、資金があれば後々の事業展開のために残しておきましょう。採算にのった後、 将来、利用者からの選択に耐えうる 仕様変更を行うか、あるいは別の場所に開設するなりの方法を取ると初期リスクは軽減されます。ハードよりもソフト重視です。




小規模多機能サービスとは・・・

小規模化、住宅化、普通化 ということがキーワードです。
このことは少子高齢化をキーワードに思考を拡散させていくと行き着くはずです。
少子化→生産年齢人口の減少、高齢化→社会保障費の増加
他にも土地神話が崩れ経済構造が変化したなどの原因もあると思います。
これらは箱物行政の終焉を意味します。

いまある資源でお金をかけず、普通に介護できるようにすることが求められています。お金をかけないで造られた隣近所 の介護サービス拠点で、必要な方だけが介護サービスの提供を受ける、複合的なサービスを提供する必要性がある
ということです。

(必要度の低い方は介護予防サービスになります。)


普通に自宅のように暮らせる、極力制限のない生活 、これが理想であり今後求められていることです。

小規模多機能サービスのコンセプトを常に念頭に置くことが大切です。
このサービス拠点となるために地域の宅老所的役割としてデイサービス等の活用が注目されています。


デイサービス事業者指定要件

通所介護事業者の指定を受けるための要件は以下の通りです。

余分なコストをかけないために

書類を作成することももちろん要素のひとつですが、必要要件を満たすよう整える、また助成金、スタッフ採用など適切な時期に並行して準備することが大切です。また事前に特異事例に対応した複数役所の意向を上手に確認することが余分な時間的・物理的コストを省きます。役所の模範的指導のままに、必要以上に改修したり、余分な手間をかけては収支が厳しくなってしまいます。。結果的には経験豊富な専門家に頼ることがコスト削減に繋がります。 申請書類を通してしまうことが目的ではなく、いかに無駄なく順調なスタートが切れるように準備できるかがポイントです。

申請書類に関する部分
1.
事業所名称、所在地
2.
申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、住所
3.
事業開始の予定年月日
4.
申請者の定款、寄付行為等、その他登記簿謄本
5.
事業所の平面図、設備の概要
6.
管理者の氏名、経歴、住所
7.
運営規程
8.
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
9.
申請する事業に係る従業者の勤務の体系、勤務形態
10.
申請する事業にかかる資産状況
11.
その他指定に関し必要と認める事項

※ 申請書類と同時に前提とする法規制(建築基準法・消防法など)のクリアーが必要です。

人員指定基準
職 種
配置条件
資格要件
兼 務
管理者
常勤1人以上
なし
同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所の管理者は兼務可能
生活相談員
常時1人以上
社会福祉士、
社会福祉主事 または同等の能力を有するもの(東京都はケアマネ可)
同一事業所内の他の職務と兼務可
介護職員
利用者15人まで常時1人以上それ以上は利用者5人増ごとに1人増
なし
同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所兼務可能
生活相談員と介護職員でどちらかが常勤1人
看護職員
常時1人以上
看護師及び准看護師
同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所兼務可能
機能訓練指導員
1人以上
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
同一通所介護事業所内のほかの職種

※社会福祉主事の任用資格要件についてはお問合せ下さい。
ご相談は こちら GO


設備基準
設  備
仕 様 ・ 広 さ 要 件 等
食 堂
機能訓練室
利用者1人3u以上、兼用可
静養室
適当な広さ
相談室
プライバシー配慮されたスペースであること
事務室
事務、書類を収納するために適当な広さ
その他の設備
トイレ、サービス提供する場合は厨房・浴室
※ 設備は通所介護専用であることが原則ですが、
   事務室等通所介護事業に支障がない場合は、他の事業と共用できます。

他確認事項
建築基準法、消防法、衛生法(食事を調理する場合は保健所へ)

また、都道府県による指定基準の相違にご注意ください。

より具体的なご相談は こちら GO

 
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