(雇い入れ)
中小企業基盤人材確保助成金:受給できる事業主
(1)雇用保険の適用事業主
(2)新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業事業主であること
(3)実施計画を提出してから1年以内に基盤人材(※1)および一般労働者を雇い入れること
(4)新分野進出等に伴う費用の用に供するための施設、設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること
・ 1「基盤人材」とは
次のいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与を除く)で雇い入れることが必要です
[1] 事務的、技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
[2] 部下を指揮、監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
受給できる額
基盤人材 |
第1期、第2期それぞれ70万円
(5人を上限) |
一般労働者 |
第1期、第2期それぞれ15万円
(基盤人材の雇い入れ数と同数まで) |
受給のための手続き
いつまでに:
改善計画・・・新分野進出等を開始して6ヶ月以内(都道府県中小企業労働局へ)
実施計画・・・改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ日の前日までに(雇用・能力開発機構へ)
支給申請・・・各支給対象期の末日から1ヶ月以内(雇用・能力開発機構へ)
なにを:
改善計画・・・改善計画認定申請書、添付書類
実施計画・・・実施計画認定申請書、添付書類
支給申請・・・支給申請書、添付書類
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