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営業時間:月曜から金曜 9:00〜19:00
事務所へのご来訪は必ず事前予約してください。

日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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介護保険助成金・資金調達
介護保険助成金・資金調達
介護保険助成金・資金調達

(介護)

介護基盤人材確保助成金 :
※ 手続きを委託していただく場合、介護事業に熟知している弊事務所が行うという点で人材面でのアドバイスなどのメリットがあります。
主な受給要件
・  雇用保険の適用事業主であること。
・  対象となる 新たな介護サービス (注)の提供を行うこと。
  (他の事業と兼業していても差し支えありません。)
・  改善計画及び助成金申請計画の認定を事前に受けること。
・  新たな介護サービスの提供等に伴って労働者(雇用保険の一般被保険者)を新たに雇い入れること。
  (他の業務と兼務する場合は助成金の対象とはなりません。)
  (過去1年以内にその事業主が雇用していた人を採用しても助成金の対象とはなりません。)
・  改善計画期間の初日の6ヶ月前から、助成金の支給申請までの間に、全ての事業所において事業主都合による離職者を出していないこと。
・  労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
( 注 ) 「新たな介護サービス」とは
・  従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施。
・  介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出。
・  新サービス等の開発、介護サービスの高付加価値化。
・  支店増設等による営業・販路の拡大等。
受給できる額
  以下の額を2回にわけ半年ごとに支給。 
特定労働者(※)
1人 140万円以内(1年分)。
5人以下
一般労働者
1人  30万円以内(1年分)
5人以下(特定労働者と同数以下)
<短時間労働被保険者は9万円以内>
・  「特定労働者」とは
   医師、看護師、 准 看護師、訪問介護1級、介護福祉士、社会福祉士のいずれかの資格を有し、保健医療サービスまたは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者で、短時間労働被保険者を除きます
・  特定と一般の方の雇い入れの際、ペアリングに注意が必要です。
受給のための手続き
いつまでに:
申請計画・・・改善計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、1ヶ月前まで
  支給申請・・・各期分を各期の末日の属する月の翌月末日まで
どこに:
申請計画・・・介護労働安定センター
支給申請・・・都道府県労働局 (東京都の場合は、管轄のハローワーク)
なにを:
申請計画・・・改善計画認定申請書、介護基盤人材確保助成金申請計画書、添付書  類
支給申請・・・支給申請書、添付書類
(手続きの流れ)
手続きの流れ
支給申請時期
支給申請時期は、 特定労働者1人目を基準とし、特定労働者1人目の雇い入れ日から起算 して、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とし、原則として各時期の最終日の属する月の翌月以内とする。



(具体例)
(例1)
改善計画期間:平成1 7年10月1日〜平成18年9月30日(A)
特定労働者1人目を平成17年10月1日に雇い入れた場合。(B)
→第1期の最終日(平成1 8年3月31日(C))の属する月の翌月以内。
→支給申請時期 : 平成18年4月1日〜平成18年4月30日。(D)
 ※第2期の支給申請時期:平成1 8年10月1日〜平成18年10月31日。(E)
具体例1

(例2)
改善計画期間:平成1 7年10月1日〜平成18年9月30日(a)
特定労働者1人目を平成17年10月10日に雇い入れた場合。(b)
→第1期の最終日(平成1 8年4月9日(c))の属する月の翌月以内。
→支給申請時期 : 平成18年5月1日〜平成18年5月31日。(d)
 ※  第2期の支給申請時期:平成1 8年11月1日〜平成18年11月30日。(e)
具体例2



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