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営業時間:月曜から金曜 9:00〜19:00
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日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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介護保険助成金・資金調達
介護保険助成金・資金調達
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(創業支援)
受給資格者創業支援助成金 :
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主
となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成
受給できる事業主
(1)創業の日の前日に雇用保険の受給資格者(被保険者期間5年以上のものに限ります。)であったこと
(2)新たに事業を開始し、継続して雇用する労働者を雇い入れること
(3)創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日までに公共職業安定所長に提出し、認定を受けること
受給できる額
  創業後3ヶ月以内に支払った経費(※1)の3分の1(支給上限:200万円まで)
  助成金の支給は2回に分けて行います
受給のための手続き
いつまでに:雇用保険の適用事業主となった日の翌日から3ヵ月後、1ヶ月以内、その後3ヵ月後2回目を申請
どこに:公共職業安定所
なにを:計画・・・創業計画認定申請書
支給申請・・・支給申請書、創業計画認定通知書
※1 対象となる経費とは
[1] 創業計画の作成費
[2] 職業能力開発経費
[3] 雇用管理の改善に要した費用
[4] 設立・運営経費

(創業支援)
地域雇用受皿事業特別奨励金:
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者(65歳未満)を1人以上含む3人以上を雇い入れたとき
受給できる事業主
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)法人設立後6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主
(3)認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業(※1)を主たる事業として行う法人を新たに設立する事業主
(4)次の[1] から[4]の条件を満たす労働者(以下「創業支援対象労働者」といいます)を3人以上(うち1人以上は非自発的離職者)を雇用していること
[1] 常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
[2] 雇い入れ日現在で65歳未満の者
[3] 雇い入れ後3ヶ月以上経過した者
[4] 創業後1年6ヶ月以内に雇い入れられた者
(5)支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割等、事業内容の同一性がある事業主でないこと
(6)法人設立日から、一般被保険者を事業主都合で解雇したことがないこと
・  1 地域貢献事業とは
[1] 個人・家庭向けサービス
[2] 社会人向け教育サービス
[3] 企業・団体向けサービス
[4] 住宅関連サービス
[5] 子育てサービス
[6] 高齢者ケアサービス
[7] 医療サービス
[8] リーガルサービス
[9] 環境サービス
[10] 地方公共団体からのアウトソーシング
受給できる額
次の2つがそれぞれ支給されます
 (1)新規創業支援金:創業後6ヶ月以内に支払った創業経費(※2)の3分の1(上限については、下の表の通り)
 (2)雇入れ奨励金:創業支援対象者のうち30歳以上の非自発的離職者1人当たり30万円(短時間労働者の場合は、1人当たり15万円)ただし、100人が限度
※2創業経費とは
[1] 法人設立に関する事業計画作成費:経営コンサルタント等の相談経費など
[2] 職業能力開発費:役員及び従業員に対する教育訓練費など
[3] 設備・運営経費・事業所の工事費、設備・備品、事業所賃借料(賃借料等月々支払の発生する費用については、法人の設立後6か月分が限度)
30歳以上の雇用調整方針対象者等を1人以上雇入れる要件
満たしている
満たしていない
非自発的離職者を3人以上雇入れる要件
満たしている
ケース[1]
500万円
(300万円)
ケース[3]
400万円
(200万円)
満たしていない
ケース[3]
400万円
(200万円)
ケース[4]
350万円
(150万円)
※上段は創業支援対象者の雇い入れが5人以上の場合の上限額、下段は創業支援対象者の雇い入れが3人又は4人である場合の上限額
受給のための手続き
 いつまでに:
事業計画・・・法人の設立から6ヶ月経過後まで
支給申請・・・法人設立後6ヶ月経過後であって、かつ、3人目の創業支援対象者を雇入れた場合
どこに:産業雇用安定センター
なにを:
       事業計画・・・事業計画認定申請書、添付書類
       支給申請・・・支給申請書、添付書類
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