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同機構認定
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 所属評価者

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障害福祉法務
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あさひリーガルパートナーズでは、障害者自立支援法の支援費制度に基づく事業者指定申請や各種相談業務を承っております。
お気軽にお問合せください。
TEL:03-5339-8456 FAX:03-5339-8457


■障害者自立支援法とは?

戦後ながらく障害者の福祉は「措置制度」のもとで行われてきました。 「措置制度」とは「行政がサービスの利用者を特定し、サービス内容を決定する制度」です。サービスの受け手となる障害のある人たち、あるいはその家族たちは基本的にはその決定を受けるだけで、「このサービスを使いたい」とか「ここの事業所を利用したい」という希望があっても、最終的には行政が決定する仕組みでした。 この時代には、福祉は「自分で選んで利用するサービス」というよりは「与えられるのもの」というイメージだったと言えます。
また、サービスの内容についても「施設に入るか、在宅で家族介護か」の二者択一、つまりバリエーションが少なかったこともポイントです。 さらに、サービス提供に関して、これまで身体障害、知的障害、精神障害という障害種別ごとに縦割りで整備が進められてきたことから「格差」が生じ、事業体系がわかりにくい状況となっています。精神障害者は支援費制度にすら入っていない状況の改善が必要であることも指摘されていました。各自治体のサービス提供体制と整備状況が異なり、全国共通のサービス利用ルールもないため大きな地域間格差も生まれています。結果的に、働く意欲のある障害者が必ずしもその機会を得られていないという状況も見えてきました。
こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)10月31日に成立し、翌2006年(平成18年)4月1日から順次施行されています。

<障害者自立支援法のポイント>
1.障害者施策の一元化
2.利用者の利便性向上
3.就労支援の強化
4.支給決定のプロセスの明確化
5.安定的な財源の確保

障害福祉サービス内容

障害福祉サービスの中核は、「介護給付」と「訓練等給付」に分かれています。介護給付は10種類、訓練等給付は4種類のサービスがあります。 「介護給付」

<訪問・通所系サービス>
 (1)居宅介護
 (2)重度訪問介護
 (3)行動援護
 (4)児童デイサービス
 (5)短期入所(ショートステイ)
 (6)重度障害者等包括支援
<日中活動>
 (1)療養介護
 (2)生活介護
<居住支援>
 (1)施設入所支援
 (2)共同生活介護(ケアホーム) 「訓練等給付」
<日中活動>
 (1)自立訓練
 (2)就労移行支援
 (3)就労継続支援
<居住支援>
 (1)共同生活援助(グループホーム)

サービス内容の具体的な中身

訪問・通所系サービス 日中活動 居住支援
介護給付 (1)居宅介護 
ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、自宅で入浴・排泄・食事などの介助を行います。
(2)重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な障害者に、自宅で入浴・排泄・食事の介助を行います。外出時の移動を助け、移動中の介護も行います。
(3)行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な障害者に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行います。
(4)児童デイサービス
 障害児が施設に通い、日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練を受けます。
(5)短期入所(ショートステイ)
在宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設に入所して介護を受けることができます。
(6)重度障害者等包括支援
常に介護が必要な障害者のなかで、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的(例えば、通所サービス、訪問系サービス、ケアホームを利用する)に提供します。
(1)療養介護 
医療を必要とする障害者で常に介護の必要な場合、昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。

(2)生活介護
常に介護が必要な障害者に、昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護を提供します。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。
(1)施設入所支援
施設に入所している人に、夜間の入浴・排泄・食事などの介護を行います。

(2)共同生活介護(ケアホーム)
障害者が共同生活している住居において、主に夜間の入浴・排泄・食事の介護を行います。一般的に、ケアホームでのサービス提供がこれに当たり、グループホームとは違います。
訓練等給付 「訪問・通所系サービス」には「訓練等給付」はありません。 (1)自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間において身体機能や生活能力を向上させるための訓練を行います。
(2)就労移行支援
就労を希望する障害者に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会を提供します。また、就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。
(3)就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な障害者に、就労の機会や生産活動の機会を提供します。利用期限は定められていません。この事業には「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」があります。A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる人で、盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。

(1)共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む障害者に、住居において共同生活を営むための相談や日常生活上の援助を行います。



サービス利用の流れ

障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

■自立支援医療

これまでの障害者の医療費は、精神通院医療(精神保健福祉法)、更生医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)という別々の医療制度で運営されていたものが、障害者自立支援法によって一本化され「自立支援医療制度」になりました。支給認定の手続き、利用者負担の仕組みを共通化し、指定医療機関制度を導入しています。 自立支援医療を利用する障害者と障害児は、最初に申請を行います。申請先は、従来の手続き方法と変わっていないので、育成医療と精神通院医療の対象者であったものは都道府県、更生医療の対象者であった場合は市町村が申請窓口となります。更生相談所の判定など、それぞれに認定作業が実施され、支給認定の通知が申請者に通知されます。

■地域生活支援事業

障害者自立支援法では、「地域生活支援事業」が創設されました。都道府県および市町村が地域の実情に応じて、必要と思われる事業に柔軟に取り組みます。各市町村は、「障害福祉計画」の中に地域生活支援にかかわる施策を盛り込み実施することになっています。予算的には、事業に対して国が50%以内、都道府県が25%以内を補助します。
(1)相談支援事業
(2)コミュニケーション支援事業
(3)日常生活用具給付事業
(4)移動支援事業
(5)地域活動支援センター機能強化事業
(6)生活サポート事業


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