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日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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スタッフ募集
介護予防法務
スタッフ募集

あさひリーガルパートナーズでは、介護予防制度に基づく各種事業に関する手続やサポート、各種相談業務を承っております。
お気軽にお問合せください。
TEL:03-5339-8456 FAX:03-5339-8457


■「介護予防制度」について

平成18年4月1日にスタートした「介護予防制度」。 介護保険制度ではたくさんの要介護者を支援したという面とは裏腹に、サービスが画一的・事業者による利用者の掘り起こしがある等の問題があったことも事実です。 本人ができることを“やってあげる”のではなく、本人ができることを本人が安全にできるよう見守ってあげる。そんなサービスを介護予防制度は目指しています。

■介護予防訪問介護とは?

定義
『「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをい』います。

趣旨
介護保険の制度の中では、利用者がヘルパーさんにほとんどの家事を任せてしまい、結果として利用者の自立性を損なっていたという実態がありました。 「やってもらえるなら、やってもらいたい」というのが人情ですからしょうがないのですが、これが結果として利用者の身体機能を逆に低下させる一因になっていたわけです。 介護予防訪問介護になったことにより、利用者は家事をヘルパーに任せっきりにするのではなく、「できることは自分でやる」という姿勢をいかに引き出すかがこのサービスの目的になることでしょう。 また、平成18年1月26日社会保障審議会介護給付費分科会議事次第には以下のように記されています。 「利用ケースの厳格化・本人が自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族等の支え合いや他の福祉施策等の代替サービスが利用できない場合について、適切なマネジメントに基づき、サービスを提供」

■介護予防通所介護とは?

定義
「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。

趣旨
介護予防事業の主役ともいうべき存在になると思われるのが、この介護予防通所介護です。すでに一部の事業者さんはみなし指定を見越して提供サービスに筋力トレーニングなどを入れているようです。 通所介護の指定を受けている事業所は、人員基準などを満たしていると見なされるなど参入の間口は広いといえます。総量規制のある地域密着サービスと比べると行政の期待・民間の需要が大きいといえるでしょう。

■地域支援事業とは?

定義
「地域支援事業」とは、市町村が、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるようにする支援をいいます。

内容
地域支援事業には、@介護予防事業、A包括的支援事業、B任意事業の3つがあります。

<全ての高齢者を対象にしたもの>
1.介護予防に関する情報提供
2.地域におけるボランティア活動等を活用した介護予防のための活動等の実施
3.介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等の支援など

<要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者を対象にしたもの>
1.地域における要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者(以下、虚弱高齢者)の把握のための事業
2.虚弱高齢者に対して、介護予防の観点から、「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」「閉じこもり予防・支援」「うつ予防・支援」「認知症予防・支援」等の事業を実施

■地域包括支援センターとは?

定義
「地域包括支援センター」とは、市町村(または、市町村から委託を受けた者)が、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域支援事業等を行なう施設をいいます。

業務内容
<被保険者を対象としたもの>
・被保険者の実情の把握 ・居宅における生活実態の把握 ・保健医療、公衆衛生、社会福祉等の総合的な情報提供 ・関係機関等との調整 ・虐待の防止及び早期発見 ・権利擁護のための必要な援助
<介護支援専門員を対象としたもの>
・日常的個別指導及び相談 ・介護支援専門員のネットワーク化の促進

地域包括支援センター運営協議会
@地域包括支援センターの設置等 ・地域包括支援センターの設置者の決定をする ・地域包括支援センターの設置者が同時に新予防給付のサービス提供事業者となる場合や居宅介護支援事業となる場合には承認をする
A評価等 ・地域包括支援センターの運営状態を評価する ・業務の再委託を行う場合には承認をする
B組織化 ・地域包括支援業務を支える為に地域のつながりを強化する組織化を推進する
*設置根拠は、介護保険法ではなく厚生労働省令



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