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日本行政書士会連合会登録
  第 99088790号
東京都行政書士会登録
  第 4299号
財団法人
  東京都高齢者研究・福祉振興財団
東京都福祉サービス評価推進機構認定

評価者個人認定番号 第H0202119号

同機構認定
 NPO法人 NPO人材開発機構
 所属評価者

 法人認定番号 機構02-005

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介護タクシーQ&A
介護タクシーQ&A
介護タクシーQ&A
Q1.介護タクシー事業を始めたいのですが、どれぐらいの資金が必要でしょうか?
A1.  事業規模によって変わりますので一概には言えませんが、仮に一台の車いす搭載可能な軽自動車で運行を開始する場合について説明します。

福祉車両購入代(軽自動車:新車の場合)
           (軽自動車:中古車の場合)
 約170万円
 約130万円
タクシーメーター設置代
 約18万円
事業用自動車保険代
 約25万円
その他創業にかかる費用(ペイント・看板・台帳など)
 約10万円


そのほかに、営業所・休憩所、駐車場の賃貸料、運転手・事務員・運行管理者、整備管理者などの人件費といったものを含めると、
事業開始には 約350〜400万円 必要だと考えていただくとよろしいでしょう。


Q2.介護タクシーに使用する自動車ですが、具体的にどのような自動車が必要でしょうか?

A2.  平成16年3月16日に出された通達によると、患者等輸送事業を始める場合、使用する車両には以下の制限があります。

ストレッチャー か 車椅子 を車内に 固定し輸送を行なう車両 に限られています。

セダン型等の一般車両 を使用する場合は、 以下のような条件 があります


介護福祉士 若しくは 訪問介護員 若しくは 居宅介護従業者の資格を有する者 が乗務する事
社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する ケア輸送サービス従事者研修 を修了した者が乗務する事


Q3.タクシー運賃を介護報酬で賄うようなことはできるのですか?



A3. お客様が通院する時に介護タクシーで送迎した場合、残念ですが 通院等乗降介助の介護報酬をタクシー運賃に充てることはできません。

一時期は介護報酬で運賃を支払うという事も行なわれていたようですが、最近では介護輸送における料金の考え方は要介護者の乗降りの部分の 介護報酬と車で移送しているタクシー運賃の双方を徴収するように 指導がされています。


Q4.事業を始めるまでどれぐらいの時間がかかりますか?



A4. 平成16年3月16日に出された通達によると、患者等輸送事業の一般乗用旅客自動車運送事業の標準処理期間が変わりました。それによって、許可を得るまでに2ヶ月、自動運賃認可を得るのに約1ヶ月 かかります。各々許可や認可が降りるまでの間に準備を進めた場合、 最短で約3ヶ月 かかると考えてください。

申請書を提出して約1ヶ月後にタクシー事業に専従する役員の方は 地域によっては役員法令試験を受験する必要があります。(法令試験が省略された地域もございます。)

また、役員法令試験を受けずに許可を得た事業者が患者 等輸送事業の 輸送条件の解除 を行うときにも、試験を受けていただく必要があります。

万一、この試験に不合格の場合、1ヵ月後に再試験を受けていただくことになります。
この試験に 合格しなければ申請した書類の審査へ進むことができません ので、その分許可が下りる時期が遅れることになります。また 、1ヶ月、2ヶ月と合格するまでの学習コスト がかかる結果となります。 合格率は約30%強 です。

また、申請の前の資料集め、書類作成に最短で約1ヶ月、時間がとられることもお忘れなく。

結論として 最短で4ヶ月 かかるものと考えてください。
(現実的にはお客様がお打合せを毎日できるわけではありませんから、余裕を見ると6ヶ月です。)


Q5.介護タクシーなら2種免許は必要ないのですか?



A5.残念ながら介護タクシーでも、他のタクシーと同様に 2種免許が必要 となります。

逆に訪問介護員の資格を持たない方でも2種免許があれば、介護タクシーの運転手はできます。この場合は訪問介護員が付添人として同乗しなければ、介護報酬の算定対象にはなりません。

しかしながら、介護タクシー事業の許可を持つ事業所は事務所と契約している訪問介護員の自家用車を有償運送に使用する許可を取得することができます。自家用車の有償運送の場合は、2種免許を必要とはしません。必要なのは安全運転および乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を受講しているか、受講する具体的な計画があることです。

さらに、 自家用車の有償運送許可は事業所一箇所あたりでの取得数の制限は無く、いくつでも取得することができます。


Q6.自分で許可申請は可能ですか?運行開始までスムーズに行えるでしょうか?

A6. 大手企業のように許可申請にのみ専念できる専属の担当者がいる場合には不可能ではありません。ただし、そうでない場合には大変労力を強いられることは間違いありません。
何よりも申請打合せ・申請事務がスムーズに進まないため、陸運支局の窓口担当が大変嫌がります。そこでコストダウンのために外注することが考えられます。この時、どのような所へ依頼するのが良いかということになります。



まず 許可申請を最短時間で完璧に行ってくれる 事務所です。色々なパターンが出てきますから、紆余曲折を経てやっと申請では時間と労力という余分なコストがかかります。


許可取得後も多くの準備が必要 です。運賃認可申請以外にも法定書類の準備、車両購入・整備・タクシーメーター設置等、様々な準備が必要です。それに対して的確なアドバイスが提供できるかどうかは重要な要素です。


この許可申請取得後は 介護保険事業によって活きてきます 。申請事務所が介護保険事業にどこまで精通していますか?許可取得から運行開始まで一貫したアドバイスをしてもらえる事務所であることが大切です。

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地域によっては 役員法令試験の受験 を求められる事になります。(実施地域はご確認下さい。)
また、 限定許可の場合は必要なしとされた地域でも、事業者が患者等輸送事業の輸送条件の解除を行うときには従来どおり必要です。

この試験に対して適切なアドバイスを行える事務所かどうかというのも考慮する必要があると言えます。弊事務所の場合、法令試験のレクチャーも承っており、 レクチャー受講者の1回目試験合格率は98%の実績 があります 。



以上 全てに精通している事務所が結果的には最小限のロスで御社を成功に導くでしょう。

当初の報酬を抑えても結果的に高くついては意味がありません。


運行開始までのコストはトータルで考えると
許可準備 から 運行開始までの 時間コスト = 担当者との打合せコスト+要件確保のための事務コスト +当初支払う報酬 です 。

当初支払う報酬のみで追加コストのかからないことが何よりも大切です。

時間コストを賃金・役員報酬へ換算してみて下さい。

この時間コストは 場合によっては当初支払う報酬の数倍に なることがあります。

いかに トータルコストで考えること が必要な許可であるかがご理解いただけたでしょうか。

上記必要コストをいかに軽減させ、介護保険事業の一環として的確な介護タクシー事業運行をナビゲートしてくれるか が重要です。


1.
最初に報酬額見積り提示を受けた事務所へ上記のことを自信を持ってどこまで完璧にフォローしてくれるか

2.
どこまでが報酬に含まれるか、またどこまで 運行開始までの仕組み・必要書類等を理解しているかを必ずご確認下さい。
これが非常にあいまいなのが実情です。
口頭での見積もり提示はトラブルの元となります。

3.
申請途中の許可申請依頼が来るケースがありますが、もちろん協力はしておりますが、結果的にその方にとって安いものとはなりません。当初より一貫して任せていただくのが一番低コストで済む方法です。



※いかなる団体・個人の解釈によらず、行政書士法 19条によって行政書士以外の者が業として報酬を得て一般乗用旅客自動車運送事業許可等、運輸業他許可申請を行うことは禁止されています。(違反すると10万円以下の罰金が科せられます。)

タクシーの許可申請を扱ったことのある行政書士事務所は幾つか存在します。
しかし、 介護保険事業に精通しかつ限定タクシー許可の実績を数多く持っている行政書士事務所 というものは ほとんど見られません。

弊事務所は 「ロスの無い、失敗しない許可取得・運行開始」をご提供いたします。

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