新会社法がスタートしても気にせずに有限会社を名乗り続けていただければ、概ね今まで通りの経営が行えます。
何もしなければ・・・
手続をとれば・・・
現在、有限会社を経営されている方は、新会社法スタート後も 有限会社を名乗り続けることにより「特例有限会社」として存続することが可能です。 これにより、いままでと概ね変わらない経営を行うことができます。 ただし、あくまで法律上は株式会社です。出資者は株主になるなど有限会社と全く同じものではないことに注意が必要です。