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有限会社はどうなるの?
信用力のある株式会社への移行をしたい場合

株式会社に移行することにより外部から資金を調達することが可能になりますが、その反面、経営者とは別の考えをもつ株主の出現が考えられます。以下に、対策を検討しましょう。

面倒でも、取締役会と監査役を設置しましょう!

会社法上は、株主総会と取締役1人により株式会社を設立することが可能となります。しかし、外部からの資金調達がしやすいのが株式会社のメリットであると同時に、経営に口を出してくる人が出てくるという危険もあります。
取締役会と監査役を設置しない会社は、株主総会の権限が大幅に強化されます。
万が一、経営者と意見をことにする株主が現れた場合に、経営が難航するばかりでなく、経営者の地位を脅かす存在になりかねません。

取締役会と監査役さえ設置すれば旧会社法同様、株主総会は会社経営には原則口出しができなくなります。通常は取締役会と監査役を設置することをお勧めいたします。

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株式の譲渡制限規定を設けましょう

OK!

定款に株式の譲渡制限規定を設けておけば、株主が第三者に株を譲渡する際に会社の承認が必要とすることができます。
これにより、株主の名前を把握し、株主の移動を会社で管理できるようになるのとともに、会社にとって不都合な第三者が株主となるのを防ぐことができるようになるのです。

誰にあげても勝手でしょ♪

株式の譲渡制限を定めていない会社においては株主から株主へ株を譲渡する場合に会社は文句を言えません。