新会社法の要点を詳しく教えて! |
会社法の改正の要点
1 より国民が利用しやすいように
1-1株式会社と有限会社をひとつの会社類型である株式会社へ
・株式譲渡制限会社については、既存の有限会社と同様の組織により運営することが可能になりました。
・旧法では、会社の所有と経営が厳格に分離されていましたが、定款自治の範囲を拡大することにより現在の有限会社と同様な経営を行うことが可能になりました。
・既存の有限会社については,特別な手続をとることがなく有限会社を名乗り続けることにより特例有限会社として存続可能です
1-2会社設立がより安く・簡単に行えるようになりました
・株式会社の設立に際して出資すべき額について,下限額(現行法では株式会社につき1000万円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。
→最近話題になったいわゆる「1円会社」は正確には確認株式(有限)会社というもので5年以内に資本金を増資して1000万(300万)円にできなければ解散しなければなりませんでした。
しかし、今回の改正により増資をせずとも存続が可能になったのです。
株式会社の設立の際に必要となる最低資本金(1000万円)についてその制限が撤廃されました。
1-3事後設立規制の見直しをした
・事後設立に係る検査役の調査の制度は,廃止しています。
有限会社 |
最低資本金300万以上
1人から(任期なしも可能)
決算公告の義務がない
本年5月以降の新会社法の開始後設立ができなくなる
株式会社への移行は可能
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株式会社 |
最低資本金1000万円
取締役は3人以上必要(任期あり)
有限会社より信用力がある
外部からの資金調達に有利
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(新)株式会社 |
最低資本金 0円 取締役1人以上 ただし、公開会社は取締役会が必須のため3人以上必要 株主総会の権限が大幅に強化 |